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日本国民を騙し続ける売国企業ソフトバンク 前回の記事にあったトラブル内容を、実際に例をあげて説明する
(注:販売店の利益等、細かい部分は簡素化のため省略した)
■まず従来の販売奨励金モデル
現在もNTTドコモとKDDIで採用されている
端末代金60,000円
販売奨励金48,000円の場合
消費者には60,000円−48,000円=12,000円で端末が販売される
一括購入するので、それ以上の債務は発生しない
■次にソフトバンクの新スーパーボーナス
端末代金60,000円
販売奨励金は0円
消費者には60,000円−0円=60,000円で端末が販売される(一括購入の場合)
これを、24回の分割払いとすると
月あたりの支払金額は60,000円/24=2,500円となる
これを頭金0円で、2,500円/月の24回分割払と消費者に説明していたのであれば、特に混乱はなかっただろう。
消費者は通常のローンと同様に
60,000円−(2,500円*支払月数)=残金
と簡単に計算できるからである
解約時には、支払月数が少なければ、60,000円に近い請求がくることも理解できるだろう
しかし、ソフトバンクのしくみは巧妙である。詐欺的である。販売奨励金が存在しないはずなのに、単純に60,000円の24回払いとはしなかったのである。(仮にそんなことをすれば、消費者には割安感をアピールできず、全く売れなかったに違いないが)
「
新スーパーボーナス特別割引」という販売奨励金をまるで分割でキャッシュバックするようなモデルを考えたのである。
新スーパーボーナス特別割引が2,000円/月だった場合、
24回払いにすると、合計で2,000円*24=48,000円のキャッシュバックとなる
実際の月々の支払金額は
2500円−2000円=500円
となり
24回払いの合計は
(2500円−2000円)*24=12,000円
である。
他社の販売奨励金モデルに限りなく近い。違うことに気づかない。気づかせない。
最後まで24回払を完済すれば問題は発生しない。しかし途中で解約等を行うと、端末の残金を払わなければならない。その際に、
新スーパーボーナス特別割引の残りは行使できないのである。
これが60,000円請求のトラブル原因である。
消費者から見れば、端末代金が
500円*24=12,000円
と錯覚してしまったのかもしれない。
理由は、他社(または従来のVodafone)の販売奨励金モデルでは、実際に12,000円だったからである。実際の端末が60,000円だとしても、差額48,000円は販売奨励金で賄われるため、消費者には請求されることはなかったのである。
しかし、ソフトバンクの新スーパーボーナスでは、60,000円を請求することになる。強引に販売奨励金モデルにあてはめれば、販売奨励金の分割払いになるのだろうか。販売奨励金が一括ではなく、毎月蓄積されていくという事が、消費者には理解できなかったのだろう。
理解できないような巧妙な仕組みをソフトバンクは考え出し、消費者をうまく騙すのである。警戒してほしい。
再掲
http://www.sozoc.pref.hyogo.jp/soudan/press1_30.htm 平成19年1月30日
携帯電話事業者に対する取引方法の改善要望について
兵庫県神戸県民局神戸生活創造センターは、平成19年1月30日、ソフトバンクモバイル株式会社に対して、消費者トラブルを防止するため、取引方法を改善するよう要望を行った。
同社は、携帯電話機の販売において、クレジット分割払いの契約(個品割賦あっせん契約)と「新スーパーボーナス特別割引」という割引サービスを組み合わせたプランを設けている。
このプランについて、消費者から、携帯電話機の販売価格、クレジット債務を負う旨などについて誤認をしたという消費生活相談が相次いで寄せられたため、契約時の説明の徹底、書面の改善、クレーム対応など9項目について、要望したもの。